コラム

最短で青色申告を終わらせる|手短な方法やソフトの比較!!

青色申告のソフトを比較してみました!

「最短で申告を終わらせる方法はないのでしょうか?」とか、「面倒な税金のもろもろをスムーズに終わらせる人気のソフトって何でしょうか?」等の質問が経営者の方より多数いただきましたので、それに対して当ページでお答えをさせて頂きます(もうそんな時期なんですね。早いものですね)。

当然のごとく毎年の年度末に経営者や法人企業の方に訪れる面倒な仕事の一つが確定申告ですよね。「確定申告は聞いたことがあるけど、青色申告や白色ってなに?」と思われる方もいるかもしれません。「そもそも確定申告や税金の納付についてもあまり分からない」という方もいらっしゃるでしょう。でもこれは経営者として『知らなかった』では済まされない問題です。法律や国民としての義務に関わる問題だからです。

確定申告とは事業主の方や会社の給与以外の収入がある方、もしくは年金や遺産の受け取りなどでかなり収入があった方などが行う、税金に関わる法律に基づくその年度一年間の収入の申告のことです。

確定申告を行わないと脱税をしたとみなされたり罰則の対象となりますが、逆にしっかりと行う事で税金が戻ってくるケースもありますので、特に個人事業主さんが知っていて損はないのが確定申告についての知識です。特に注目してほしい青色申告という税制上の取り決めがどんなものかというと、ごく簡単にいえば事業主さんにとって非常にメリットの大きい税金の申告方法であると覚えてください。

もう少し説明を加えるならば、お金の出入りなどをしっかりと帳簿として記録して年に一度申告する代わりに、所得に関する税金が軽減されるというものです。

ここからは事業者さんにとってメリットの大きい青色申告とそのやり方についてさらに詳しく考えてみましょう。

まず個人事業主の方が行う確定申告には二つのタイプがあることを覚えておきましょう。それは「白色申告」と「青色申告」の二つの種類があります。所得が少ない場合(300万円以下)白色申告では詳細な帳簿をつけて提出する必要がありません。

この方法は申告としては楽でいいのですが所得に応じた税金がそのまま掛かりますので節税という観点で考えるとメリットはありません。メリットは細かな記録を提出しなくてよいというその点です。

その点、青色申告は収支や給与支払などを報告する必要がありますので、支払いや伝票を記録して残しておく必要があることや正式な簿記に従った書類を作る必要があります。

しかしそのように詳細を報告する代わりに、所得税などの算出の基になる収入に関して10万円控除あるいは65万円控除で計算されるという節税メリットがあります。つまり税金を少しでも安くして本業からの利益を多く確保したいというなら迷わずこのスタイルにすることをおすすめします。

また経費として認められる項目も増えますので、こうした面でも節税対策を行う事ができます。例えばこのスタイルで税金の申請をすることによって、家族に対して払った給与を経費として認めてもらえることになりますので、特に家族で経営を行っている個人事業主さんにとっては大きな違いを生み出すことになるはずです。

この申告スタイルによって得られる控除額が10万円控除と65万円控除と2種類あり、控除額に大きな開きがあるのは記載事項に差があるからです。65万円控除を受けるためには正式な簿記にのっとった形で記録をつける必要があると共に、複数簿記という簿記方式で提出する必要があります。

それに対して10万円控除の場合ですと簡易簿記という形で済ませることができます。つまり65万円控除を受けるためにはより詳細な報告が必要になりますが、最近は会計ソフトなどで助けを得ることができますので、決して高すぎるハードルという事はありません

ではこの節税メリットの大きな青色申告はどのように行うのでしょうか。またいつ行うのでしょうか。今からすぐにでも取り組めることがあるのでしょうか?そうした点についてこれから考えてみたいと思います。

まず申告を行うことができるのは、事業取得や不動産所得、山林取得のある方たちです。つまり個人などで事業を行っている方、アパートや駐車場などから賃貸料を得ている方、山林の伐採などで収入を得ている方です。

こうした職種の方たちがこの申告をしようと思ったならば、まず届け出をして、「今年から自分の会社は青色申告を行います」といういわば納税に関する意思表明を税務署に対してしなければなりません。

そこで必要になるのが「青色申告承認申請書」です。この用紙は最初に申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。(※2016年は2月16日~3月15日の間となっております。)しかしその年の1月16日以降に開業した方は開業から2カ月以内に提出すれば良い事になっています。

この申請書は国税庁や税務署のホームページにありますので、自分で自由にダウンロードして使用することができます。そしてこの用紙に必要事項を記入して税務署に提出することになります。

記入すべき内容は、納税地、事業者名(お店の名前など)、提出する帳簿の種類、簿記の方法(複式簿記なのか簡易簿記なのか)などが主な内容です。分からない場合には管轄の税務署に相談することも可能です。

ポイント

事業者であれば絶対にお得な青色申告をいち早く今年からでもすぐに行うことをおすすめします。「難しいそう」と何となく諦める必要はありません。今は便利な会計ソフトがありますので、簿記の素人でも安心して使えます。一人でも十分に使えますので早期導入をおすすめします。

免除等について

この承認申請書を提出したならば、申告を実際に行うために収入や支出に関する記録を確実に取っていく必要があります。65万円控除を希望するならば7種類の複数の帳簿を取る必要があります。それでこの簿記方法のことを「複式簿記」といいます。

どのような帳簿を取る必要があるのかというと、出入りのあったお金を項目ごとにまとめて記載していくことになります。このことを会計用語を使って説明すると「勘定項目に従って仕訳する」といいます。

勘定項目には、資産・負債・資本・費用・収益があり、1年間の金銭の流れをそれぞれの定められた項目に記載していきます。この仕訳が慣れないうちは難しく感じる点と言われています。

また行う際には、青色申告決算書を作ってそれを確定申告の際に提出する必要があります。いうなれば収入や支出についての詳細を記した書類です。損益計算書と賃借対照表の二つからこの書類は成っており、これを製作すれば1年間のお金の流れや利益が明確になります。

もう一つこれを行う事業者に定められているのが、会計に関する帳簿類を法で定められた一定期間はしっかりと保持管理するという義務です。状況によっては税務調査が入るためこうした会計書類の保管が義務付けられているのです。

こうした会計書類は7年間保管することが義務付けられています。これがこのスタイルで税金の申告を行う事業者に求められているポイントです。

一見複雑に思えるかもしれませんが、これを行うための助けもありますので心配はいりません。その点についてはさらに後で解説を加えますので引き続きご覧ください。しっかり覚えておくべきなのは、会計上の記録をしっかりと定められた形式で行う必要があるというポイントです。

提出し忘れた時

パソコンをしている男性では青色申告を提出し忘れた、もしくは提出期日を過ぎてしまうとどうなるでしょうか。他の確定申告の場合と同じですが、延滞税がかかり余分の税金を払わなくてはならない可能性があります。

そして青色申告のメリットといえる特別控除が減ることもありますので結果として計算される税金が増える可能性もあります。またせっかく作った申告を修正して提出する必要も生じますので、余分の手間もかかることになります。

また基本的に青色申告は税制上の様々な控除などを受けられてメリットの多い申告ですので、期限内に提出することが一つの絶対条件のようになっています。ですから期限を超えて提出したりしますと翌年以降の青色申告が取り消されるという可能性もあります。

このように期限内に行わないことには多くのデメリットが伴う事がわかります。1年間しっかりと帳簿を作ってきたのにその努力が、わずか数日であったとしても提出期日を超えてしまう事で無駄になる可能性がありますので、決して期日を超えないように個人事業主の方は気を付けておきたいものです。

事業計画だけでなく、官公庁へ提出する書類の時期などの年間スケジュールをしっかりと立てておくというのも経営者として当然すべきことだといえますね。

こうした年間スケジュールの立て方もさらに後ほど考えてみます。しかしおおまかな税金の徴収時期や申告時期を把握さえしておけば問題ありませんので心配しなくても大丈夫です!

個人事業主の節税になります。

ここまでのことを少しまとめてみると、この申告方法であれば個人事業主にとって節税メリットの多い確定申告の方法であるということです。しかしそのためには帳簿を取ることが必要となってくるため領収書や収支に関する記録をしっかりと取り、勘定項目ごとに分類する必要があります。

もし申告が期日に間に合わないあるいは忘れると大きなデメリットがあり、場合によっては青色申告ができなくなることもあります。難しいと感じる人もいるかもしれませんが、今は様々な最短で終わらせる方に適した、会計ソフトや助けがあるので以前よりもハードルが下がっています。

税制上の大きなメリットを考えるとぜひとも比較して購入をしたソフト等を利用してでも当然トライする価値のあるシステムですので、まずは基本的な流れをしっかりと押さえるようにおすすめします。最近では経営者のマストアイテムとなっていますので、各社それぞれのメリットを比較して使用することが大切です。

青色申告は会計ソフトが一番!

青色申告を行うための流れをここではもう少し詳しく見てみましょう。まず新たに起業された方もしくは白色申告から青色申告に変更するためには、青色申告承認申請書を取り寄せて必要事項を記入して税務署に提出する必要があります。

ここでいう税務署とは、貴方が税金を納めている税務署になります。ここでは詳しく論じませんが新規に起業された方は開業届を税務署等に届け出る必要もあります。

さて、青色申告承認申請書を提出して承認を受けたなら、次の年度の収支に関わる記録を取って税金の申告に向けて取り組んでいく必要があります。勘定項目ごとに収支を記録していくわけです。この勘定項目への仕訳に役立つのが会計ソフトです。

もちろん自分で行う事も可能ですが、簿記に関する専門知識も必要となりますので、費用を抑えて手間を省きたい方には会計ソフトを使う事をおすすめします。

こうした会計ソフトはそれほど高価なアイテムではありませんし、クラウド会計ソフトのなかには無料でお試しできるものもありますので、試してみて損はありません。収支に関する記録を取り確定申告の時期が近付いたならば、今度は青色申告決算書を作成する必要があります。

この決算書は貸借対照表と損益計算書の二つから成っています。これも会計ソフトを使って帳簿付けをしていたならば、自動で計算してくれますので、税務署へはそれをプリントして持って行くだけで済んでしまいます。

青色申告は年ごとにこうした計算を行って税の申告を行うわけですが、1月1日~12月31日までの収支を帳簿付けした書類と青色申告決算書を、翌年の2月中旬~3月15日前後までの間に税務署で確定申告を行うという流れになります。

ちなみに平成27年分の収支に関する確定申告は平成28年2月16日~3月15日の間に行う必要があります。期限に遅れても確定申告は受け付けてくれますが、延滞税や無申告加算税と呼ばれる追徴課税がなされる可能性がありますので十分注意しなければなりません。

確定申告は年々便利になってきており、税務署に出向いて申告する方法に加えて書類を税務署に郵送するという方法もあります。そして近年注目されているのは電子申告の「e-tax」です。ネットを使って申告するこの方法は手間を省けることから人気ですが、事前に申請する必要がありますので注意してください。

これが青色申告を行う際の一年間の流れになります。白色申告にも記帳義務化が導入されましたので、白色申告にもかなりの手間が必要になってきていることを考えると、ますます青色申告のメリットが大きくなっています。早めに導入すれば節税効果も高く、慣れてしまえばそれほど難しいものではなくなります

便利な会計ソフトを使えば税務署での確定申告も怖くありませんので、個人事業主の方には特におすすめです。選ぶ際には価格だけでなく基本性能や継続使用ができるのかどうかを確認することを忘れないようにしましょう。

みんなの青色申告

「みんなの青色申告」は初めて青色申告に挑戦しようと思っておられる事業主の方にもおすすめできる会計ソフトです。こうした便利グッズを使って青色申告を行うのは常識となりつつあるくらい事業者さんには既に浸透しています。普通の電気屋さんなどでも取り扱っていることが増えています。

まず初心者の方で複式簿記とかがよくわからないという経営者におすすめするのが「みんなの青色申告」です。何といってもこのソフトの一番の魅力はわかりやすく使いやすいということです。最近はクラウド型会計ソフトも人気ですが、インストール型のこのアイテムはネット環境によらず安定して使えますし、手厚いサポートが付いているので初めての方も困った時にすぐに頼れるという大きなメリットがあります。

またQ&Aが非常にわかりやすいのでそれを見ながら行えば難なくインストールから勘定項目の仕訳もできてしまいます。また画面や文字が見やすいのもこのグッズの特徴です。会計専門のモノというと固くわかりづらいというのがこれまでの常識でしたが、専門的な会計知識がない方にもわかりやすく見やすい設計がなされています。

またコストパフォーマンスに優れているので、クラウドや他社会計ソフトよりも比較すると安い費用で使い続けることができます。銀行明細自動取り込みなどもありますので、機能的にも他社会計ソフトと遜色ありません。

まとめてみると「みんなの青色申告」は見やすく使いやすいのでパソコン初心者の方にも人気の会計ソフトです。また導入コストやバージョンアップの費用も比較すると安価であるというメリットがあります。

多くの人が利用しているので、体験談や賢い使い方などのレビューも多いので参考資料が多いのもメリットといえます。

やよいの青色申告

「帳簿をつけるのが大変」、「仕訳や計算が難しい」という言葉を、青色申告を行う個人事業主さんから良く聞きますが、会計ソフトが進化している現在であれば、それほど難しくなく青色申告を行う事ができる時代となっています。

やはり比較して自分のスタイルにあったものを選ぶのが一番ですので、別のタイプのものも取り上げたいと思います。もう一つおすすめしたいのは「やよいの青色申告」です。何といっても注目できるのは企業の会計関連の分野で圧倒的な知名度と歴史を持つ弥生のソフトであるということです。その弥生が青色会計のために作成したのが「やよいの青色申告」なのです。

つまり会計分野のエキスパートが作ったソフトだからこその使いやすさがあります。面倒な勘定項目の仕訳も専門的な会計知識がそれほどなくてもクリックをしていけばできてしまいます。複雑に感じていた申告用用紙の作成もクリック一つでできてしまうので時間を節約する意味でも購入する価値があります。

またこの「やよい」シリーズの別の優れた点は、定常的なアップデートによってサポートを受けられる点です。申告用紙は年によって変化することもあるため、その年の書式に従うにはアップデートによってそれに対応する必要がありますが、アップデートサポートがしっかりしているのでこうした点でも心配いりません。

最近はクラウド型のソフトが増えてきていますし人気となっていますが、「やよいの青色申告」は従来型のソフトとクラウド型の2種類があり選べるというのも人気の理由となっています。従来型のインストールして使うタイプの魅力はサーバーの状況に左右されないことやネット環境を必要しないため安定して使えるというメリットがあります。

クラウド型ですと専用アプリを使えばスマホなどからも入力できるので場所を選ばないという良さがあります。さらにもう少しこのグッズについて考えてみると、データ共有やデータ連携などができますので、翌年への繰り越し処理や他社ソフトからの乗り換えも比較的簡単にできるので、毎年使い続けるなら非常にスムーズにデータを引き継いでいけます。

まとめてみると「やよいの青色申告」は実績あるメーカーがだしており万人に使いやすい設計となっている事、サポートがしっかりしているので使い続ける面で安心であることが魅力のソフトです。特に安心して使いたい方におすすめのサポートグッズといえそうです。

freee(フリー)

クラウドタイプを使って会計を円滑に行いたいなら「freee(フリー)」をおすすめいたします。会計ソフトにも最近はクラウドタイプが多くなってきており、「freee」も2013年3月に発売された比較的最近の青色申告用ソフトです。歴史が浅いのですが非常に人気のソフトとなっています。

また発売当初のバージョンから比べると年々進化しており一層使いやすくなっているので、これからも進歩して使いやすく進化していくという期待も持てる会社です。

クラウド型ということでデータをクラウド上に保管しておけるというのはセキュリティー面でのメリットがあります。機能に目を向けてみると、あらかじめ必要な設定をしておけば基本帳簿の預金出納帳を自動で制作してくれるというのが手間を省くことができるので便利だと評判です。

特に現金取引よりも預金取引やクレジットカードでの取引が多い企業や事業主さんにとっては便利なグッズといえそうです。他社のクラウドソフトと比較してみるとやはり使い勝手が良いということで人気をあつめています。

インストール型のソフトに比べてみると、初期導入コストが安いのでまずはお試しという感じで使い始めることができます。例えば無料のプランがありますからまずひと月試してみるなど、初めて会計ソフトを使ってみようと思っている方には会計ソフトを知るという意味でも良いかもしれません。

マックやスマホ、タブレットでも利用できるので場所を選ばず会計処理が行えるのも一つの魅力です。また最新版を毎年ダウンロードする必要がないので面倒な買い替えが必要ないのもメリットです。

まとめてみると、「freee」はクラウドですので、どこからでも活用できることや初期投資が少なくて済むことがメリットです。特に比較的カード決済や預金取引が多い事業者さんには便利な会計ソフトです。

e-Taxを利用する!

税金のための書類を作るにあたって、最近ですと便利なインターネットを利用して書類を作りたい等の要望もこれからは特に出てきますよね。

でも「e-Taxって何?」とか、「書類を郵送で送りたいけど、その郵送書類の作る方法が複雑そうでよくわからない」とか、「書類を送るための手順等がわからない!」などなど、初心者の経営者の方には最初からハードルが高く感じられるかもしれませんね。

そんな方のために青色申告、確定申告を郵送で処理するための方法を今回できるかぎりシンプルに紹介させて頂きます。それでも分かりにくいという方のためのお助けページも紹介いたします。

もちろんこれは2016年度現在の方法なので、2017年度になるとメイン画面や処理画面等が変わるかもしれません。ですので必ずチェックするようになさってください。

それでは軽く手順を下記に記載させて頂きます。

青色申告を郵送で行う際の手順(インターネット)

国税庁ホームページを開く
↓↓↓
サイドバーにある「確定申告書等作成コーナー」をクリックする。
↓↓↓
確定申告書等作成コーナーのボタンをクリックした後に現れる
確定申告書等作成コーナーを更にクリックする。
↓↓↓
申告書・決算書
収支内訳書等作成開始の大きなバナーをクリックする。
↓↓↓
e-Taxと書面提出の画面になるので、そこで書面提出を押す
(e-Taxの場合は、当然をe-Taxを押します。)
↓↓↓
申告書等印刷を行う際の確認事項
全てにレ点を打って、次へをクリック
(※ 一番上に出てくる、「このパソコンの環境における、下記のチェック項目については、全て確認済みです。」
を押した場合は、ほかのボタンを押す必要がありません。)
↓↓↓
確定申告書等作成コーナー
に行ったら、
↓↓↓
平成27年度分 青色申告決算書・収支内訳書作成コーナー
をクリックする(それが終わった場合は上部の所得税コーナーへと移ります)
↓↓↓
平成27年度分 決算書・収支内訳書作成コーナー
の画面にて、作成開始を押す
↓↓↓
決算書・収支内訳書を印刷して税務署に提出する。
にレ点を打つ。そして、青色申告決算書を作成するにレ点を打つ
↓↓↓
青色申告決算書(一般用) 「営業等所得がある方はこちら」
で新規入力をするのボタンを押して画面を変える。
↓↓↓
決算書(一般用)メイン
で全て入力した後、印刷ができるようになるので、
そこで全てのデータを印刷し、封筒に入れておく。
↓↓↓
その後、所得税コーナーへ移って入力をする。

また、確定申告や青色申告の際に種目とかで知らない名前が出てきたりも当然しますよね。その際にわかりやすい一覧のページをチェックしたい方は下記のページで確認をして頂けたらと思います。下記のページでは期首商品や期末商品等の銘柄等中々難しい意味等を細かく説明してくれるページですので、急いでいる方は参考にしてみてくださいね。

個人事業主の方の年間スケジュール

事業を始めるというのは、単に売れる商品を作るとか事業所をオープンするというだけではありません。やはり法律にのっとったスケジュールに従う必要があるのです。その一つがこのページで紹介している確定申告というわけです。

しかし抑えておくべきスケジュールはそれだけではありません。それでここでは大まかな個人事業主の方の一年のスケジュールを振り返ってみましょう。

まず前提となるのが一年のはじめです。年度初めというと、サラリーマンの方は4月1日を思い浮かべるかもしれませんが、個人事業者の方は毎年1月1日から新たな事業年度が始まります。

そして大切な確定申告は通常、2月16日から3月15日までと決まっています。そして所得税も同じ時期に納付することになります。

次に消費税、そして6月くらいに住民税、個人事業税などが夏にかけて徐々に来ます。しかし所得の金額によってはあるものは支払いの必要がないこともあります。

こうしたスケジュールを知っておくことはとても大切ですよね。支払いの時期になって「今はない」などという寝言は通用しないのです。起業の前にこうした情報は最低限押さえておきたいポイントです。

しっかりとした計画のもとに企業は発展していくものです。成功を収める経営者は、単にアイデア豊富であるとか度胸があるだけではありません。経営に関係する多くの知識を有しているものです。

会計に関しては誰しも面倒くさいと感じる分野であるのは確かです。そのため活用できる会計グッズも多くあります。それらを活用すれば多くの知識は必要ありません。しかし税制スケジュールや免税措置などは自分でしっかりと押さえておくべきポイントです。

ぜひしっかりと把握しておくようにおすすめいたします。

開業届は出すべき?

個人で事業を行う方は開業届を提出することもできます。「することもできます」と書いたのは、別にこれは義務ではないからです。開業届は税務署に提出することになります。その際には、簡単な職業を記入することと、屋号を書いて提出することになります。個人事業主の方の中にはこの屋号を提出することに喜びや満足を感じる方もいますので、そうした方はぜひとも提出すべきでしょう。

しかしこの開業届は先ほども述べたように必ず提出しなければならない必須のものではありません。そして提出したからと言って何か商売の売り上げが伸びるわけでもありません。飛躍的に知名度が上がるわけでもありません。

しかしこのページ全体で考えているように、開業届を出さないと青色申告はできないのです。つまり税制上のメリットを受けたいのであれば、開業届は出すべきだといえます。

しかしそうでないならば、別に無理をして提出する必要はありません。しっかりと税金さえ納めれば、役所から何かを言われることもないのです。こう考えてみると起業するというのは決して大変なことではないのですね。

ちなみに屋号に関してですが、商号登記されている屋号は同一の市内では利用できないという規定がありますので、カブリがなければ規定上はなんでもいけます。またあとから変更も当然できますので、とりあえず適当に決めて出すという経営者もいらっしゃるようです。カブリが心配な方は法務局で事前に調べておくこともできます。

まとめ

個人事業者にとっては必須の知識です。最近は難易度が下がってきて利用しない手はありません。年間計画をしっかりと立てておくことも経営者にとって大事なことです。

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