引き出しを片付けていたら、使い終わった通帳が何冊も出てきた。もう使わないけれど、捨てていいのか、いつまで取っておけばいいのか分からなくて、またしまい直してしまう。そんなこともありますよね。
ここでは、古い通帳を残しておきたいのはどんなときか、捨てる前に確かめたいこと、昔の通帳が出てきたときの考え方、捨てるときの手順を順番にまとめました。
古い通帳、いつまで取っておけばいい?
何年と決めるより、その通帳を何に使うかで考えると決めやすいです。次のような場合は、捨てる前に一度立ち止まってください。
- 事業や副業で使っていた通帳:税金の申告のために、保存が必要な場合があります。国税庁の案内では、青色申告をしている人が保存する書類の例として「預金通帳」が挙げられていて、保存期間は原則7年です(前々年分の所得が一定額以下なら5年)。白色申告でも、帳簿や書類ごとに保存期間が決まっています。自分の場合に何年になるかは、国税庁の案内や税務署で確かめてください
- 家族の相続の手続きをしている途中:亡くなった家族の通帳は、お金の出入りを確かめるのに使うことがあります。手続きが終わるまでは残しておくと安心です
- その口座のお金の動きを、ほかで確かめられない:ネットで明細を見られない口座だと、通帳が唯一の記録になっていることがあります
どれにも当てはまらず、口座の確認も済んでいるなら、手元に置き続けなくても構いません。
捨てる前に確かめたいこと
古い通帳を見つけると、つい中身を見ずに処分したくなりますが、先に口座のことだけ確かめておきましょう。
- その口座は、まだあるか:繰り越して新しい通帳になっているのか、口座自体を使っていないのか
- お金が残っていないか:まず通帳に記帳されている最後の残高を見る。長く使っていない口座なら、必要に応じて金融機関で今の残高も確かめる
- 使っていない口座なら、どうするか:これからも使わないなら、解約するという選び方もあります
繰り越した通帳なら、今の通帳で口座はそのまま続いています。口座を使っていないのにお金が残っている場合は、捨てる前に下の「昔の通帳が出てきたら」を読んでみてください。
昔の通帳が出てきたら
何年も記帳していない通帳が出てくると、「このお金はもう引き出せないのでは」と心配になるかもしれません。
金融庁の案内では、10年以上お金の出し入れがない預金は「休眠預金等」として民間公益活動に活用されますが、休眠預金等になったあとも、取引のあった金融機関で引き出すことができます。引き出す期限もありません。
必要な書類や手続きは金融機関によって違うので、まずはその銀行の窓口や公式サイトで確かめてください。ATMではなく窓口での手続きになることや、ふだんより時間がかかることがある、とも案内されています。
古い通帳の捨て方
通帳には名前や口座番号、お金の出し入れの記録が載っています。そのままごみに出すのは避けたいところです。
銀行で処分してもらえるかは、銀行によって違います。繰り越しのときなどに頼めるか、使っている銀行の窓口で聞いてみてください。
自分で捨てる場合は、たとえば次の順番で進めると安心です。
- 個人の情報が読めないようにする:名前、口座番号、取引の記録など
- 細かくする:シュレッダーにかけるか、はさみで細かく切る
- 住んでいる地域の分け方に合わせて出す:表紙がビニールのものなど、分別に迷うときは市区町村の案内で確かめる
残しておくなら
まだ取っておく通帳は、あちこちに散らばらないよう、まとめて1か所にしまっておくと、必要なときに探しやすくなります。
置き場所は、届け出た印鑑とは別にしておくのがおすすめです。通帳と印鑑を一緒に置くことがなぜ気をつけたいのかは、通帳とキャッシュカードは一緒に保管していい?|磁気より気にしたい、印鑑との置き方で説明しています。
まとめ
- 古い通帳をいつまで取っておくかは、何に使うかで決める。事業や副業の通帳は保存が必要な場合があるので、国税庁の案内や税務署で確かめる
- 家族の相続の手続き中や、ほかに記録がない口座の通帳は、残しておくと安心
- 捨てる前に、口座がまだあるか、お金が残っていないかを見ておく
- 休眠預金等になっていても、取引のあった金融機関で引き出せる。手続きは金融機関に確かめる
- 捨てるときは、個人の情報が読めないようにしてから細かくし、地域の分け方に合わせて出す
古い通帳は、一度片付けてしまえば、次に引き出しを開けたときに迷わずにすみます。できるところから整理してみてください。
情報源:金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」、国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」(暮らしの税情報 令和8年度版)、国税庁 No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(いずれも2026年10月24日閲覧)
















